音声・映像コンテンツのアクセシビリティーを確保する

音声のみ、音声と映像を含む動画、映像のみの動画コンテンツの利用に当たっては、以下の点を考慮する必要があります。

  • 視覚障害者は映像情報を得られない

  • 聴覚障害者は音声情報を得られない

視覚障害者に対して映像に含まれる情報を補う手段としては、映像に関する音声解説の提供、テキストによる説明の提供があります。ただし、音声と映像の両方を含むコンテンツで、音声から充分に映像に含まれる情報が伝わるような場合には、音声やテキストによる解説は不要です。一方、音声がない、映像のみの動画の場合は、ほとんどの場合音声かテキストによる解説が必要になります。

聴覚障害者に対して音声情報を補う手段としては、テキスト情報の提供、手話通訳の提供があります。動画コンテンツの音声については、同期した字幕を提供することが求められているのに対して、音声のみのコンテンツの場合は書き起こしテキストを提供することが求められています。

その実現の難しさから、手話通訳の提供に関するガイドライン項目に関連付けられているチェック内容の重篤度は、字幕の提供に関するものよりも低く設定されています。しかし、聴覚障害者の中には文字情報より手話の方が得意な人も、その逆に文字情報の方が手話よりも得意な人もいます。ですから、手話通訳の提供が文字情報の提供より重要性が低いというわけでも、文字情報があれば手話通訳は不要というわけでも、手話通訳があれば文字情報は不要というわけでもないという点に注意が必要です。

音声のみの収録済みコンテンツについては、発話者の音声が聞き取りやすくなるようにすることも求められています。ガイドラインでは、発話者の音声と背景音の大きさの差が20db以上あるようにすることを求めていますが、これを正確に測定することは困難です。客観的な評価は難しいですが、少なくとも聴き取りづらいと感じるような状態のコンテンツを提供しないようにすることが重要でしょう。

上記の点に注意することで、音声・映像情報のアクセシビリティーを確保することができますが、もしその音声・映像コンテンツがテキスト情報の代替情報である場合について、WCAG 2.1ではレベルAAの達成基準で映像の解説や音声の文字化を求めています。

テキスト情報の代替情報である場合とは、その音声・映像コンテンツがテキスト情報と併せて提供されていて、それぞれが同等の情報を提供している場合です。この場合、音声・映像コンテンツの利用が困難なユーザーも、テキスト情報を用いることで同等の情報を得ることができますが、そのコンテンツがテキスト情報の代替であることを明示することが必要です。

関連ガイドライン項目